◎登録検査等事業者(点検)
関点第0077号
◎航空機用衛星通信機器・電波
関連機器
(有人無人両方について。主に
防衛用)
◎コミュニティーFM局サポート
◎基準認証関連サポート
工事設計認証(技適)、自己
確認、みなし型式検定(航空
機装備品)支援
◎ 無線局申請支援
● Ka,L-Band航空機用衛星通信システム技術支援(技術移転)
◎航空機(有人無人?いわゆる模型は除く)、車両への無線設備搭載時の不具合解決支援
◎VerilogHDL(FPGA)設計
* 組み込み機器や電波関連機器(Full FPGA/SoC無
線機)
◎IMSI catcher,CSAR(Combat Search and Rescue)関連もお問い合わせください。
●RTCA member
* Aeronautical Satellite
communication system
technical consultant
* Aeronautical/Land radio
station TAB inspector
10月29日で満10年。
関係いただいた皆様にお礼申しあげます。
誕生日
平成24年10月29日 設立
●電気通信事業者 A-01-17148
(各種通信サービス)
●登録検査等事業者(点検のみ)
関点第0077号
2014年5月本店を新宿区西早稲田に移転(都電早稲田の近く)
2017年1月本店を文京区小石川に移転
商号変更:合同会社山川電波科学研究所
2022年7月
(本社)
〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目38-10 さかえビル2F
yamakawa(at)yamakawakagaku.com
(大塚事務所)
東京都文京区大塚3丁目
(小石川事務所)
東京都文京区小石川5丁目
TEL 03-3868-0392
FAX 03-3868-0392
(大塚倉庫:大塚事務所至近)2021年10月~
2019.11.1 大塚事務所を本店移転。
2022.7.1 文京区本郷3丁目に本店移転した。
(登録点検は大塚事務所)
*RTCA member
Radio Technical Commission for Aeronautics
(米国航空装備品技術基準策定団体:FAA TSOが参照する技術基準を策定している。)
*東京商工会議所会員
*取引金融機関
・巣鴨信用金庫
・りそな銀行(日本橋支店)
・楽天銀行





嗅覚

航空機用衛星通信システム
VerilogHDL(FPGA)


*2022年3月から対小型無人機レーダー測定(2021年から技術支援)
対象となるドローンのみに対して処置できる機材であるが、特定の相手方の通信(その情報を含む信号の領域)を傍受し使用して情報を収集し対処する原始的方法ではないもの。
*2021年11月から低軌道周回衛星(電気通信事業用)地上端末測定技術支援及びネットワーク管理
*2021年10月 登録検査等事業者(点検のみ)登録(登記)完了
現在点検可能な局種以外でもご相談ください。
・点検可能な局種:
船舶地球局,航空局,航空機局,実験試験局,携帯基地局,陸上移動局,携帯局,地上基幹放送局,航空機地球局,アマチュア局
・デジタル関連機器の場合、テストキャリアの送出が問題になりますが、自前で制御器を作って測定も可能な場合があります。
Vivado/ISEとDelphi/Pythonにて無償ツールで使用できるレベルのものに限ります。(Delphi はIndyがしっかり動くようです。ありがたい感じです)
*2020年4月 ガーミン Flight Stream 210
工事設計認証取得(Cockpit用Bluethooth)
⇒実際の装備には航空法手続きが別途必要(ご相談ください)
航空機整備関連は、別途事業者を紹介させていただきます。
*大型機用インマルサット通信機器の工事設計認証取得済みのもの複数あり
ますので、お問い合わせください。新規取得ものも国内データ取得可能なも
のがあります。ご相談ください。
*航空機内で使用する電波機器(Wifi,Bluetooth,DECTほか)の基準認証と機
体側の承認手続きもご相談ください。
*航空機内で航空法の個別承認を得ないで使用する場合は、機体側の航空
法上の手続きが必要です。エアライン機の機内wifi使用可能機は全てこの
承認手続きを経ています。ジェネアビ固定翼でも同様です。回転翼機は多
少の障害があり、個別にご相談ください。現状、回転翼機内での制限なく
WifiやBuletoothを持ち込み使用を認められている機体は、国内登録機で
は存在しないようです。(S-76のみ手続きされていますが、制限があります)
この手続きは、機体ごとに必要です。(型式に最初から入っているものはあ
るのだろうか・・・。最新の機体は可能か?。)
注)特別の業務時に特別に認められる場合があります。(防災へり、ドクター
ヘリ、警察のヘリコプターでは、これに当たる業務があるようです)
注)携帯電話などの陸上向け無線システムを使用する場合は、自分自身の
手続きのみならず、基地局が上空へ電波を発射してよいか確認が必
要です。(無線局免許を変更したとある事業者から聞いたことがあります
ので、手放しで問題なしかもしれません)
注)空への積極的な電波発射の際は、しっかりと電波法令を確認しましょ
う。国際条約も。他国に所属する超高層や宇宙を移動するの物体へ電
波を照射するのは危ないかもしれません。
*コックピットでWifi,BuletoothやDECTを(TCに入っていない機体)追加使用
するための手続きは、さらに飛行規程にも関連するものがあると思われま
す。
例)機体として持ち込み可能となったとしても、飛行(運航)規程で、離着陸
などのIFR時に電波機器の利用を制限されている場合は、同規程が航空法
令そのものに相当するため、航空法令に禁止などの条項がないとしても航
空法令違反になります。その規程を航空法令は法令相当として引っ張り上
げている。(電波法でも、登録検査等事業者に適用する法令にこのような規
程がある。)よって、民間が制定した規程であっても(法令に禁止が明示さ
れていなくても)刑事罰が課される場合あり。(要注意!)
⇒民間が定めたものだから、、、、と考えるのは危険。米国では民間の規
程を引っ張り出している連邦政府のRegulationが多々あったはず。
アビオニクスしか知りませんが、FAAのRegulationにFAAが定めるTSO
からRTCAに紐づいていること多々。ARINCもだっけ??
(山川浩幸 20221113)