top of page

自衛隊法と電波法

電波を使う場合には電波法に従って運用(利用)しなければならない。無線局を運用するには無線局免許状が必要であったり(個別に免許状をもらわなくと運用できるものもあるけど。。)、基準以下なら免許状なしでよかったりするが、電波の質は電波法令に従わなければならない。無線局の免許状は総務大臣(地方局長名のもあるけど)が発給する。ただし、国のの行政機関(警察庁など)に発給されるものは承認状であるが、基本的に電波法に基づいて発給される。しかし、総務大臣の免許でない免許状がある。防衛大臣も無線局を監理する権限を有する。

自衛隊なら国際的な約束事、電波法の各種基準(周波数割り当てなども)を逸脱してよい(有事はそうなるかもしれませんが・・)と理解している方が多数いるようです。そんなことはありません。自衛隊法第120条のとおりです。

情報通信(もしかしたら油より重要になってしまったかも)は武器を運用する組織にとって生物の神経系に等しい重要なツール。間違った運用は命取り。民間の電波に紛れ込んでしまうのがリスク低減できる簡単な方法。P-8と同じで、民間航空路を逸脱したルートを飛ぶ航空機は、丸見え。。。通信の内容を解読するなんてことをしない(こんなことをするのは時間と金のむだなので、、)のと一緒ですよね。データ量は最小限で行くのが、昔も今も。。常に情報チャフを使い・・・・20231227更新

自衛隊法

(電波法 の適用除外)
第百十二条  電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条 の規定にかかわらず、同法 の規定のうち、無線局の免許、登録及び検査並びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合については、適用しない。
2  防衛大臣は、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、その使用する周波数について、総務大臣の承認を受けなければならない。
3  自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、前項に規定する周波数の使用に関し、他の無線局の運用を阻害するような混信を防止するため、総務大臣が定めるところに従うものとする。
4  防衛大臣は、無線通信の良好な運行を確保するため、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合における無線局の開設及び検査並びに当該無線局で無線通信に従事する者に関し必要な基準を定めなければならない。

レーダーと航空機、艦艇、車両、携帯無線機などなど(衛星も移動体か)移動するものに施設する無線設備は防衛大臣が定めた基準で開設、検査され、無線従事者の資格も防衛大臣のが定めた資格で運用する。自衛隊の無線設備であっても固定して施設する無線設備(航空局、海岸局、固定局(多重)などなど)は総務大臣の検査やライセンスが必要となる。

bottom of page